CASE 1住宅ローンを完済された場合
住宅ローンを組んでマイホームを購入した場合、そのマイホームを金融機関の担保として提供することになります。その担保する権利は「抵当権」といい、住宅ローンを完済すると、マイホームに抵当権が設定されている旨の記録を抹消することができるようになります。
抵当権を抹消しないままでいると、不動産を担保とする融資が受けられなかったり、相続により相続人が不動産を取得した場合も、不動産を売却することができなくなってしまうなどデメリットがあります。
また、通常、住宅ローンを完済すると、金融機関から抵当権抹消登記に必要な書類が交付されるのですが、このままでは不動産登記簿の記録は残ったままです。その書類と登記申請書を法務局に提出してする抵当権抹消の手続きを取らなければならないのですが、忘れてそのままになっていることが多く見受けられます。金融機関から交付される書類には使用期限のあるものや、紛失してしまうと手続きを複雑にするものもあるため、住宅ローンを完済したら、すぐに抵当権抹消登記をしましょう。
金成事務所では、抵当権抹消登記の申請代行や申請書の作成代行、お客様が作成した申請書のチェックなどを行っております。住宅ローンを完済したら、まずは金成事務所までご連絡下さい。