金成事務所

遺言書作成・相続の事なら武蔵境の司法書士金成事務所にお任せください。

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債務整理

過払い金返還請求

本当は払う必要のない返済にお悩みはございませんか?払いすぎたお金は、取り戻すことが可能です。

 

任意整理

裁判所を利用せず、債権者との私的な話し合いにより、返済計画を立てる方法です。ただ、個人での訴えを受け入れる金融機関はまずありませんので、弁護士や司法書士などが代わって交渉します。

 

特定調停

裁判所で調停委員を間に置き、債権者と交渉します。任意整理と違い、本人によって行えますが、充分な準備や知識が必要です。
迷ったら、お気軽にご相談ください。

 

個人民事再生

まず借金を減額してから、その借金を原則3年で返済していく方法で、それを裁判所が認めれば、残りの債務は免除されるという方法です。住宅などの資産を残したまま整理することができますが、要件が多いため、時間と手間がかかります。

 

自己破産

免責を裁判所で認められれば、借金を返す必要がなくなります。ただし資産がある場合は没収されるなどデメリットもあるため、支払不能に陥った方の最後の救済手段といえます。

裁判業務

司法書士の裁判関係業務には「簡裁訴訟代理等関係業務」と「裁判書類作成関係業務」とがあります。
 
簡裁訴訟代理等関係業務
訴訟の目的の価額が140万円以下である簡易裁判所における民事事件について、弁護士同様、司法書士が原告又は被告の代わりに代理人となって訴訟手続きなどを進めていくものです。簡易裁判所の事物管轄の範囲の紛争・トラブルについて相談に応じ、裁判になる前に、または裁判外で、解決のための手続を行います。
 
裁判書類作成関係業務
司法書士が訴状・答弁書などの裁判所への提出書類の作成や裁判所との事務連絡を行いますが、実際の訴訟手続きなどは依頼者ご本人が自ら進めていくものです。この場合、簡易裁判所・地方裁判所・高等裁判所に限らず、また民事事件・刑事事件を問いません。

成年後見

「成年後見制度」とは、判断能力が不十分なために、財産侵害を受けたり、人間としての尊厳が損なわれたりすることがないように、法律面や生活面で支援する、身近な仕組みです。
裁判所の審判による「法定後見」と、本人が判断能力が十分なうちに候補者と契約をしておく「任意後見」とがあります。

 

法定後見制度

認知症や知的障害・精神障害などにより、判断能力が不十分な人を対象としている制度であり、すでに認知症の症状が出た人や、判断能力が低下した人のための制度です。不動産の売却等、法律行為をする際には判断能力がなければならないので、ご本人の状態により、本人の判断能力の程度に応じて、後見、保佐、補助のいずれかを選択します。後見人等は家庭裁判所が選任します。

 

任意後見制度

現在はしっかりしているけれども、将来、判断能力が不十分になったときに備える制度で、現在元気な方のための制度です。将来認知症等になってしまうかも、と不安に感じている方が、元気なうちにあらかじめ信頼できる人に後見人になってもらうことを約束し、いざ発症したときに家庭裁判所で手続きをすることになります。後見人は自由にご自分で選び、公正証書で契約をします。
ご本人の判断能力が低下した時に、家庭裁判所で所定の手続きを経て後見が開始します。

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