金成事務所

遺言書作成・相続の事なら武蔵境の司法書士金成事務所にお任せください。

平日 9:00~19:00 無料相談受け付けております。お気軽にご相談ください。

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CASE 1子供がいない夫婦の方

子供がいない場合、あなたの両親または兄弟姉妹等も相続人になります。
配偶者があなたの両親または兄弟姉妹と遺産分割協議をするのは非常に大変なことです。
愛する配偶者のために、遺言書を作ってあげましょう。

 
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CASE 2相続人がいない方

相続人がいない場合、相続財産管理人の選任など専門的な手続きが必要になるのですが、その手続きにはお金と労力がかかります。
「立つ鳥跡を濁さず」周囲の方の手を煩わせないためにも、あらかじめ遺言を作成し、財産の処分方法を決めておきましょう。

 
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CASE 3内縁関係・再婚・養子・婚外子など家族関係が複雑な方

家族関係が複雑な場合、相続開始後の人間関係も当然複雑になり、もめる原因となります。
また、内縁の配偶者には相続権がなかったり、養子や前婚の子供、婚外子などには相続権があったりと法律関係も複雑化します。誰に何をどれくらい残すかを検討し、遺言で指定しておきましょう。

 
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CASE 4事業を経営している方

経営権が分散してしまうと、相続人間でもめるなど、事業や家族関係に大きな影響があります。
後継者をきちんと決め、その後継者に経営権が集中するような内容の遺言を作成しましょう。

 
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CASE 5一部の相続人にのみ介護などの負担を負わせてしまっている方

相続開始後に、負担を負っていた相続人は遺産分割に不満を持ちやすいです。
生前に特定の相続人のみが利益を得ている場合も同じで、こういう場合、とくに感情的な部分でも非常にもつれます。
遺言を作成しておくことにより、このような争いを防ぐことができます。

 
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CASE 6不動産など分けづらい財産が多い方

分けづらい財産は相続時に、その分け方で、もめる原因になります。
家族のために、あらかじめ、遺言で分け方を決めておいてあげましょう。

 
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CASE 7収益物件がある方

家賃収入があるため、相続時に誰が相続するかでもめることが多いようです。
誰に相続させるのか、他の相続人にはどんな手当をするかなど、家族のために遺言で決めておいてあげましょう。

 
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CASE 8現金や預金が多い方

一見分けやすい財産のように思われがちですが、実は、相続開始後、現金や預金を管理している相続人とそれ以外の相続人でもめる原因になります。
あらかじめ、誰にいくら相続させるかを遺言で決め、遺言執行者を選任しておきましょう。

 
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