CASE 1遺言書がなく、相続人の調査もお済みでない場合
誰が相続人になるのかは、民法という法律に決められています。亡くなった方の旦那様や奥様(配偶者)は必ず相続人になり、お子様がいれば、お子様も相続人になります。しかし、配偶者やお子様がいなければ、配偶者だけが相続人になるというわけではありません。
亡くなった方(被相続人)の相続人が誰かを確定するには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本がすべて必要になります。しかし、古い戸籍は手書きで記載されており、また非常に読みづらいため、解読するのはとても大変です。そのため、一般の方が戸籍を不備なく整えるのは非常に困難です。
司法書士は、戸籍の不足部分を代わって取得します。その戸籍で、被相続人の半血の兄弟(父母の一方のみを同じくする兄弟)が見つかることがあり、法律上、この方も相続人になります。
戸籍に不備があると、本来、相続人となる人を見落として手続きを進めてしまうおそれがあります。その結果、不動産の名義変更手続が無効になったり、その相続人から訴えられたりする危険性があります。そうならないためにも専門家をご利用ください。金成事務所では、難しい相続人の確定から不動産などの名義変更手続までをトータルでサポートいたします。