金成事務所

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他人事ではない“争族”のトラブル

司法統計年報によると、家庭裁判所への相続関係の相談件数が、平成12年度の約9万件から、現在では2倍の約18万件まで増加しており、これは家庭裁判所への総相談件数の約30%にあたります。
遺産分割事件を相続財産額別に見てみると、相続財産額1000万円以下が約30%、相続財産額5000万円以下になると約75%にのぼり、この数字は、「遺産は大して無いし、うちは相続でもめることはない」というのは大きな勘違いであるということを意味します。
 
なので、事前に遺言書を作成して、争いを未然に防ぐ方策をとっておきましょう。

“争族”になってしまうと、こんなデメリットがあります

配偶者の相続税額の軽減ができなくなる場合があります。

配偶者(亡くなられた方の奥様もしくは旦那様)は、被相続人(亡くなられた方)とともに財産を作るために助け合って生活をしていたということが認められるため、相続税が高額に減額されます。この特例を受けるためには、「配偶者が被相続人から、いくら遺産をもらった」という旨の証明書が必要となるため、遺産分割でもめてしまうと、この特例を受けることができなくなります。

小規模宅地等の特例が受けられなくなる場合があります。

被相続人から取得した、相続人(遺産を受け取る人です)の生活基盤となる宅地(例えば、自宅や事業用の敷地)は、相続税が高額に減額される特例があります。この際、この宅地を誰が取得するか決まっていないと、この特例を受けることができないと定められております。

相続した不動産の売却ができなくなる場合があります。

相続した不動産を売却するには、他の相続人の同意が必要となります。それを得られないと、相続した不動産を売却することができません。

預金の払い戻しが受けられなくなる場合があります。

被相続人の預金口座は、遺産分割が完了するまで凍結されてしまう場合があります。

金成事務所の“かなり安心”遺言書作成

相続でもめてしまうと、たくさんの不利益があるということは上述した通りです。実は、私も高校生の頃に身近なところで相続トラブルがあり、悲しい思いをしたことがあります。しかし、遺言書で遺産の分け方を決めておけばそういった不利益はかなり回避できます。みなさまやみなさまのご家族には、私と同じ思いをしてほしくありません。誠心誠意、みなさまのお手伝いをさせていただきます。是非、遺言書をつくる、あるいはご家族に遺言書をつくることをすすめるなどして、一緒に対策をしておきましょう。
 
金成事務所の“かなり安心遺言書作成”なら、50,000円~(実費は別途)で遺言書の原案を作成させていただいております。
例えば、以下に該当する方は遺言書を作成しておきましょう。

 

遺言書で財産と一緒に家族に愛情も送れます

遺言書には、「附言事項」というものがあり、その部分で残された家族にメッセージを書くことができます。
遺言書に感謝の気持ちや愛する気持ちを記し、財産とともに残された家族に愛情を残しましょう。

遺言書作成なら金成事務所

遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があるのですが、このうち、「自筆証書遺言」と「秘密証書遺言」は、遺言を書いた方が亡くなった後、家庭裁判所での検認手続きが必要となり、正式な遺言であるということを認めてもらわなければなりません。無論そこで不備が見つかると、生前の大切な意思表示である遺言書が無効になってしまう場合があります。
大切な家族に円満に財産を分与するため、司法書士金成事務所は親身になって、遺言書作成をお手伝いいたします。もちろん、遺言書作成以外にもお手伝いできることがございますので、まずはお気軽にご相談ください。無料見積書を作成させていただきます。

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