金成事務所

遺言書作成・相続の事なら武蔵境の司法書士金成事務所にお任せください。

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CASE 1住宅ローンを完済された場合

住宅ローンを組んでマイホームを購入した場合、そのマイホームを金融機関の担保として提供することになります。その担保する権利は「抵当権」といい、住宅ローンを完済すると、マイホームに抵当権が設定されている旨の記録を抹消することができるようになります。
抵当権を抹消しないままでいると、不動産を担保とする融資が受けられなかったり、相続により相続人が不動産を取得した場合も、不動産を売却することができなくなってしまうなどデメリットがあります。
 
また、通常、住宅ローンを完済すると、金融機関から抵当権抹消登記に必要な書類が交付されるのですが、このままでは不動産登記簿の記録は残ったままです。その書類と登記申請書を法務局に提出してする抵当権抹消の手続きを取らなければならないのですが、忘れてそのままになっていることが多く見受けられます。金融機関から交付される書類には使用期限のあるものや、紛失してしまうと手続きを複雑にするものもあるため、住宅ローンを完済したら、すぐに抵当権抹消登記をしましょう。
 
金成事務所では、抵当権抹消登記の申請代行や申請書の作成代行、お客様が作成した申請書のチェックなどを行っております。住宅ローンを完済したら、まずは金成事務所までご連絡下さい。

 
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CASE 2住宅ローンを借り換えたい場合

単純に住宅ローンの借り換えにおいても、下記のように、判断の難しい事例もあります。
例えば、夫婦共同の名義で借り入れをしていた住宅ローンを、旦那様の単独名義での借り入れに切り替える場合、「贈与税」がかかる場合があります。旦那様が今回単独で借り入れたお金の一部を奥様に贈与し、そのお金で奥様が負担している当初の住宅ローンを返済すると捉えられてしまうからです。
そこで、旦那様から奥様にお金を渡す代わりに、マイホームの奥様の持分を旦那様に移す、つまり、マイホームの奥様の持分を旦那様と売買するという方法があります。
しかし売買の場合、贈与税はかかりませんが、「譲渡所得税」や「不動産取得税」の問題があります。
また、名義変更の登記を行う際に「登録免許税」を納めなければなりません。
 
贈与にするか売買にするかは、返済金額などの事情により異なりますので、お悩みの方は金成事務所までご相談ください。

 
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CASE 3親が所有している土地にマイホームを建築したい場合

土地の名義はそのままでも特に問題ありませんが、通常、マイホームを建築する際には住宅ローンを組むことが多いので、親御さんが土地を所有していると金融機関での手続きに関わらなければならないなど、いろいろと煩雑なことが多くなります。したがって、名義を変更するのも一つの方法です。
しかし、土地を贈与もしくは売買する場合、税金の問題も無視できませんし、さらに、口約束で贈与や売買を行うと、後日、不都合が生じたり、トラブルになったりということも考えられるため、きちんと「契約書」を作成することも大切です。
 
そのため、不動産の名義変更をお考えの場合、金成事務所へご連絡ください。税金や契約書作成から名義変更手続きまで、トータルサポートでみなさまのお悩みにお応えいたします。

 
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CASE 4長く名義変更をしていない不動産がある場合

すぐに名義変更の手続きをしましょう。長く名義が変更されていないということは、何代にもわたって相続手続きをしていないことが多く、相続人も膨大な数になってしまっている場合も見受けられます。
代々本家を継いでいるからといって名義変更をしないまま放置していると、遠い親戚に渡さざるをえなくなったり、あるいは売却しなければならないという事態にもなりかねません。
 
金成事務所では、みなさんの想いや権利を守るお手伝いをします。名義変更を長年していない不動産がある場合には、金成事務所へご相談ください。

 
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CASE 5共同名義の親族が認知症の場合

不動産を売却するには、不動産を共有している者全員で行わなければなりません。しかし、名義人の一人が認知症の場合、売却に必要な判断能力が不十分な場合があります。その場合、判断能力の不十分な方は売却の手続きに参加することができないと法律で定められています。
そこで、このような場合、「成年後見人(または保佐人、補助人)」という判断能力が不十分な方の代わりに売却の手続きをしてくれる人を選任する必要があります。選任せずに売却をした場合、その売却が認められない場合があります。
しかし、この選任手続は、家庭裁判所を通して行わなければなりません。また、この成年後見人は、この売却のみのために選任することはできません。成年後見人は、選任後、その方の判断能力が回復するか、お亡くなりになるまで、ずっと財産の管理を行います。したがって、絶対にこの手続きを選択しなければならないのか、誰を後見人にすべきか、慎重に判断すべき事項になります。
金成事務所では、この手続きのサポートから行っておりますので、お気軽にご相談ください。


不動産登記には、税金の問題が絡んでくることも少なくないため、手続きが終わった後に、思いも掛けない税金がかかってしまったというお話もよく伺います。
上記はあくまで一例に過ぎませんので、不動産の手続きに関してご不明な点は、どんな小さなことであっても、お気軽にご相談ください。

 
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