金成事務所

遺言書作成・相続の事なら武蔵境の司法書士金成事務所にお任せください。

平日 9:00~19:00 無料相談受け付けております。お気軽にご相談ください。

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CASE 1遺言書がなく、相続人の調査もお済みでない場合

誰が相続人になるのかは、民法という法律に決められています。亡くなった方の旦那様や奥様(配偶者)は必ず相続人になり、お子様がいれば、お子様も相続人になります。しかし、配偶者やお子様がいなければ、配偶者だけが相続人になるというわけではありません。

 

亡くなった方(被相続人)の相続人が誰かを確定するには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本がすべて必要になります。しかし、古い戸籍は手書きで記載されており、また非常に読みづらいため、解読するのはとても大変です。そのため、一般の方が戸籍を不備なく整えるのは非常に困難です。
 
司法書士は、戸籍の不足部分を代わって取得します。その戸籍で、被相続人の半血の兄弟(父母の一方のみを同じくする兄弟)が見つかることがあり、法律上、この方も相続人になります。
戸籍に不備があると、本来、相続人となる人を見落として手続きを進めてしまうおそれがあります。その結果、不動産の名義変更手続が無効になったり、その相続人から訴えられたりする危険性があります。そうならないためにも専門家をご利用ください。金成事務所では、難しい相続人の確定から不動産などの名義変更手続までをトータルでサポートいたします。

 
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CASE 2遺言書が見つかった場合

家庭裁判所で、遺言書の存在や内容の確認、及び後日の偽造を防止する「検認手続」をしなければなりません。これを怠ったり封印のされた遺言書を勝手に開封すると、相続の手続きができないばかりか、過料に処されたり、相続の権利を失う場合もございますので、遺言書が見つかったら、まずは金成事務所へご相談ください。

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CASE 3未成年の相続人がいる場合

相続人が未成年の場合、親がその子に代わって協議をすることになります。しかし、未成年の相続人の協議相手が親になってしまう場合などには、「特別代理人」という未成年者の代わりに親と協議をしてくれる人を選任しなければなりません。この選任手続は、家庭裁判所を通して行わなければならないため、金成事務所では、この手続きのサポートから行っております。お気軽にご相談ください。

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CASE 4認知症の相続人がいる場合

「成年後見人(または保佐人、補助人)」という判断能力が不十分な方の代わりに協議をしてくれる人を選任する必要があります。選任せずに協議をした場合、その協議が認められない場合があります。また、この成年後見人は、遺産分割協議のみのために選任することはできず、選任後、その方の判断能力が回復するか、お亡くなりになるまで、ずっと財産の管理を行います。したがって、絶対にこの手続きを選択しなければならないのか、誰を後見人にすべきか、慎重に判断すべき事項になります。この選任手続は、家庭裁判所を通して行わなければならないため、金成事務所では、この手続きのサポートから行っております。お気軽にご相談ください。

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CASE 5音信不通の相続人がいる場合

このような場合の対処方法としては以下の2つがあります。

 

しかし、この2つの手続は、家庭裁判所を通して行わなければなりません。金成事務所では、この手続きのサポートから行っております。お気軽にご相談ください。

 
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CASE 6遺産の調査がお済みでない場合

相続できる財産は多種多様です。現金などのようなプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も相続されるため、遺産の調査には大変な時間と労力を必要とします。また、慣れない調査により、遺産に漏れがあると、「借金があったことを知らずに相続をして、あとで返済に追われる羽目になった。」「借金がたくさんあるので相続放棄(相続を拒否すると家庭裁判所に申し出る手続)をしたら、あとで高額の土地を持っていることが分かった。」など、思わぬトラブルに見舞われることも多々あります。金成事務所では、遺産の調査手続をし、遺産目録を作成するところから、みなさまの手続きをサポートしております。また、万が一借金が見つかり、相続をしない方がいい場合は、3か月以内に相続放棄をしなければならないため、トラブルになる前に、お早めにご相談ください。

 
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CASE 7プラスの財産より、マイナスの財産が大きい場合

相続すると亡くなった方の負債を引き継がなければならない場合があります。
そんなときは、以下のような手続きによって、解決できる可能性があります。

 

亡くなった方に借金が多い場合には、金成事務所にご相談ください。借入先の調査・残高の確認・利息の再計算などを行い、債務整理を行うべきか、相続放棄を行うべきかを判断するお手伝いや手続きの代行をさせていただきます。

 
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CASE 8遺産相続の話がこじれてしまった場合

遺産分割協議は、相続の中で一番トラブルが発生しやすい局面です。一見、仲の良さそうな兄弟姉妹でも、「弟は、小さいときにおもちゃをたくさん買ってもらっていたが、兄である自分は全然買ってもらえなかった。」「兄は東京の私立大学に進学させてもらったのに、弟の自分はお金がないからと高校を卒業したらすぐに就職させられた。」「姉である私ばかりが母親の介護を負担し、他の兄弟は全く手伝ってくれなかった。」など、いろいろな想いを抱えている場合があります。少しずつ積もってきた想いが、悪い形で一気に噴出しやすいのが、この遺産分割協議の局面なのです。私が司法書士になった理由も、学生時代に、ある遺産分割トラブルに遭遇したことがきっかけでした。トラブルになってしまうと、今までとても仲の良かった家族が一瞬でバラバラになってしまいます。大切な家族が遺してくれた財産を、円満に引き継ぎ、残された家族が力を合わせて生きて行ってほしい。私はそういう想いを持って、相続手続きのサポートをさせていただいています。トラブルを未然に防ぐため、遺産分割協議を行う前に、まずは金成事務所にご相談ください。また、実際にトラブルが起きてしまった場合、当事者同士でいくら言葉を交わしても状況は悪化するばかりです。そういったときは、金成事務所がお力になります。円満な相続ができるようにご尽力いたしますので、お気軽にご連絡ください。

 
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CASE 9分けづらい遺産がある場合

遺産には、現金などのように分けやすい財産だけではなく、不動産などのように簡単に分けられない財産があります。そして、財産には以下のような分け方があります。

 

金成事務所では、円満な相続を実現するために、各相続人のお話をじっくりと伺い、よりよい遺産の分け方をみなさまと一緒に考えます。不動産の名義変更等、各種手続きが必要になる場合も多いため、分けられない、どう分けようとお悩みの方は一度、金成事務所までご相談ください。

 
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CASE 10遺産の評価の仕方がわからない場合

遺産の中には、不動産や非上場会社の株式など、どれぐらいの価値として配分すればいいのかわかりにくいものがあり、そのことが原因でトラブルになる場合があります。そこで、遺産にどれくらいの価値があるのかを評価する必要があるのですが、例えば不動産だけであっても「固定資産評価額」「路線価」「売買時価」など様々な評価の仕方が存在し、それぞれ評価額が異なります。
 
例えば、相続する「土地A」と「土地B」があり、これをふたりの相続人「息子」と「娘」が平等に相続したいと仮定します。
もっとも金額の高くなる売買時価で評価をすると土地Aが2000万円、土地Bが1000万円になりました。すると、土地Aを取得した方は、土地Bを取得した方に500万円を払って、お互いに1500万円ずつ相続した形にすることになります。
一方、もっとも金額の低くなる固定資産評価額で同じ土地を評価すると、土地Aが1200万円、土地Bが600万円になります。すると、支払うお金は300万円で済み、お互いに900万円ずつ相続した形になります。

 

現金で支払うあるいはもらえる金額が、評価一つで200万円も変わってしまうため、本ケースのように遺産の価値でトラブルが起きやすいのです。円満な相続を実現するため、金成事務所ではこのような局面でのご相談からもお受けしております。トラブルになる前に、是非、金成事務所にご相談ください。

 
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