他人事ではない“争族”のトラブル
司法統計年報によると、家庭裁判所への相続関係の相談件数が、平成12年度の約9万件から、現在では2倍の約18万件まで増加しており、これは家庭裁判所への総相談件数の約30%にあたります。
遺産分割事件を相続財産額別に見てみると、相続財産額1000万円以下が約30%、相続財産額5000万円以下になると約75%にのぼり、この数字は、「遺産は大して無いし、うちは相続でもめることはない」というのは大きな勘違いであるということを意味します。
なので、事前に遺言書を作成して、争いを未然に防ぐ方策をとっておきましょう。