Q1なぜ遺言書を作成しなければならないのですか?
A1
子供がいない場合、あなたの両親または兄弟姉妹等も相続人になります。
配偶者があなたの両親または兄弟姉妹と遺産分割協議をするのは非常に大変なことです。
愛する配偶者のために、遺言書を作ってあげましょう。
Q2まだまだ元気なんだけど、遺言書を書かなくちゃいけないの?
A2
お元気な今のうちにこそ、遺言書は書いておくべきなのです。遺言書を書きたいと思った時には、認知症などで「判断能力に欠ける」として、書いた遺言書が無効になってしまうことがあるためです。遺言書は、お元気なうちに書いておきましょう。金成事務所が親身になって、遺言書作成のお手伝いをさせていただきます。
Q3遺言書の種類には、どんなものがあるんですか?
A3
遺言書には以下の3つの種類があります。
1.自筆証書遺言
遺言者が全文・日付・氏名をすべて直筆で書き、押印してある遺言書。
2.公正証書遺言
公証役場にいる公証人に作ってもらった遺言書。
3.秘密証書遺言
遺言者が作った遺言書を封筒などに封じ封印したもので、公証人の証明がある遺言書。
1・3の遺言書については、家庭裁判所の検認手続というものをしなければならない(怠ると5万円以下の過料に処せられます)ため、遺言書が見つかったら、まずは金成事務所へご相談ください。
Q4遺言書はどうやって書いたらいいの?
A4
A2に記述いたしました1・3の遺言書につきましては、ご自身で作成することも可能ですが、家庭裁判所での検認手続きが必要となり、無効と認められてしまうケースがたいへん多く見受けられます。遺言書とは、遺産の相続を円満に行うための生前の意思表示でございます。無効となってしまっても、亡くなった後に遺言書を書き直すことは不可能です。作成は専門家にお任せすることを強くおすすめいたします。遺言書作成の専門家、金成事務所にご相談ください。
Q5遺言書作成には、いくらかかるの?
A5
ご自身で作成されるということでしたら、費用はほとんどかかりませんが、亡くなられた後で無効と認められてしまうケースがたいへん多く見受けられます。遺言書とは、遺産の相続を円満に行うための生前の意思表示でございます。無効となってしまっても、亡くなった後に遺言書を書き直すことは不可能です。作成は専門家にお任せすることを強くおすすめいたします。金成事務所では“かなり安心遺言書作成パック”として、50,000円~(実費別)遺言書の原案を作成させていただいております。ご安心してご利用いただけますよう、まずは無料のお見積書を提出させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
Q6遺言書で書いた財産は、処分できなくなっちゃうんじゃないの?
A6
ご安心ください。遺言書を作成した後でも、自由に自分の財産の処分ができます。例えば別荘を相続させるという遺言書を作成しても、いつでも第三者に売却可能なのです。遺言書については“別荘を相続させる”という旨の部分のみ無効になります。
Q7ひとりだけに自分の財産を相続させたいんだけど?
A7
まずは「法定相続人」という、相続する権利のある人の範囲や人数を調査をする必要がございます。法定相続人の最低限の取り分を保証する「遺留分」という制度があるためです。法定相続人の調査につきましては、金成事務所にお任せください。調査の代行をさせていただきます。